『障害者欠格条項の廃止』に向けて、大きな前進です!/一般質問の成果 [障がいのある人の福祉・生活支援]
(2009年12月8日(火)の活動日記)
● 『障害者欠格条項の廃止』に向けて、大きな前進です!
障がいがあることが理由で
何らかの職業につくことを排除するような条件のことを
『欠格条項』と言います。
政治家としてフジノは
障がいのある方々の欠格条項を廃止することを
大切な政策の1つとして活動をしています。
さて、地方政府の職員を採用する試験においても
こうした『欠格条項』がたくさん存在しているのを知っていますか?
本来ならば、民間企業に対して
公の組織がお手本にならなければならないのに
受験において欠格条項があることは本当に恥ずかしいことです。
そこで、フジノはこの問題について
昨年の本会議でも一般質問を行ないましたが
それから1年が経ちました。
改善された点は率直に評価しますが
まだまだ、改善すべき点が残っていました。
今回の一般質問では、そうした点を取り上げました。
けさの神奈川新聞が
『横須賀市議会論戦から』で取り上げてくれたのですが
実は、大きな前進がありました!
(2009年12月8日・神奈川新聞より引用)
「自力で通勤可能」という欠格条項の
廃止に向けての検討を、市長が約束したのです!
下に、吉田市長とフジノの質疑を掲載します。
----------------------------------------------
<フジノの1回目の質問>
3.本市採用試験における欠格条項の廃止について
僕は、昨年第3回定例会での一般質問において、
本市職員の採用試験(身体障害者採用)の募集における
差別的な欠格条項について取り上げました。
障がいのある方々を受験から排除する資格が
盛り込まれていたのですが
本市はすぐにその過ちを認めて、撤回し、
前年度と同じ条件で再試験を行ないました。
それから1年が経ち、
来年度採用の受験案内が配布されたので
改善の状況をチェックしました。
(受験案内から一部抜粋:黄色のマーカーはフジノが引きました)
本来、全ての障がいのある方々に開かれているべき対象が
「身体障がいのある方々」のみに限定されていたことは
極めて残念でした。
ただし、最も批判の強かった
「口頭による会話が可能な人」という受験資格を廃止したことや
ワープロ・音声パソコン・拡大印刷の使用を再び可能とし、
新たに点字での受験も可能としたことなどの改善点は、
率直に高く評価したいと思います。
本市は今後もさらに改善を行ない
障がいのある方々の雇用機会を増やしていくべきです。
そこで、来年度採用の受験資格で
特に気になった2点についてうかがいます。
(*(1)は省略します)
(2)「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件は削除すべきではないか。
第2に、ぜひ改善していただきたいのは
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件です。
特に、前半部分の「自力で通勤可能」について強く削除を求めます。
そもそも根本的な疑問として、どうして通勤にサポートを受けたら
市職員として働くことができないことになるのでしょうか。
自宅と勤務地への往復にサポートが必要だとしても
勤務ができないことにはなりません。
さらに、本市の起伏の多い地理的条件に加えて、
公共交通機関や道路のバリアフリー化が不十分な状況では
障がいの無い方々も通勤・通学には大きな不便を感じています。
こうした現状で、障がいのある方々が一切のサポート無しで
朝夕の通勤ラッシュに満員電車やバスに乗って
通勤することがどれだけ可能でしょうか。
その人その人の障がい特性による困難ではなく、
社会的な環境整備の不足によって、
自力での通勤に困難が大きくなっていることは
むしろ政治と行政にこそ、責任があります。
そこで、すでに受験資格から外した
地方自治体も増えてきました。
列挙します。
北海道、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、鳥取県、佐賀県、
札幌市、新潟市、川崎市、横浜市、静岡市、神戸市、京都市、広島市、
などがすでに削除しています。
市長マニフェストの「すぐにやります」項目である、
Ⅱ-3(2)①ノーマライゼーション理念の普及啓発を充実します、
を実現する観点からも
どんなサポートがあれば良いかの経験の裏付けを持つ
障がいのある方々が公務に従事することは、
市民生活にとっても大きな意味を持つはずです。
そこで市長にうかがいます。
(質問)
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」を
削除すべきではないでしょうか。
お答えください。
<市長の1回目の答弁>
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件は削除すべきではないか
というご指摘を頂きました。
「自力で通勤ができる」という条件については
ご指摘のとおり、個人の障害特性による困難だけではなく
地理的条件などにより
自力通勤が不可能になっている状況があるかと思います。
この条件については 他都市の状況を調査し、
見直しに向けて検討を行ないたいと思います。
また「介助者なしに職務の遂行が可能な人」という点ですが
介助者については
地方公務員法の適用を受ける地方公務員ではない為、
守秘義務や職務専念義務などの適用はありません。
障がいのある方本人と共に公務に従事させることは
個人情報などを取り扱うケースもある為
難しいと考えています。
<フジノの2回目の質問>
「自力通勤」「介助なしに職務推敲」の欠格条項については
前半部分(「自力通勤」)については
見直しをしていただくということで
ぜひお願いしたいと思います。
後半(「介助者なしに職務遂行可能」)の
守秘義務が介助者の方々には適用されない訳でこれは難しい
というお話ですが
これは契約を市が結べば良いだけのことで
守秘義務の契約を結んでいただければ
介助者の方々であっても問題は無いわけですから
この点についても
改めてご再考を頂きたいと考えております。
市長のお考えはいかがでしょうか。
<市長の2回目の答弁>
「介助者なしに職務の推敲が可能な人」ということで
守秘義務を気にするのであれば
守秘義務契約を結べば良いのではないか
というご質問でしたが
基本的には
地方公務員法で課せられる守秘義務や職務専念義務と
そういった民間で行なわれる守秘義務契約とは
性質が違うものと思っておりますので
今後の研究課題にさせていただきたい
と思います。
(引用おわり)
-------------------------------------------------
これは、大きな前進です!
『介助者なしに職務の遂行が可能な人』という欠格条項は
いまだ研究課題として残ることになってしまいましたが
吉田市長は『自力での通勤が可能』という欠格条項は
廃止に向けての検討を答弁しました。
これは、非常に重要な前進です!
今、横須賀市長と市議会について
マスメディアが報道することと言えば
『市長VS市議会』みたいなことばかりで、残念です。
けれども、この『欠格条項の廃止』のように
全く目立たないかもしれないし、
マスメディアは報道してくれなくても、
確実に、全国の障がいのある方々が注目していることが
大きく前進しているのです。
こうした正しい改善・より良い未来への前進を
もっともっと市民のみなさまに知っていただきたいのです。
来年の受験案内も、しっかりとフジノは注視していきます。
欠格条項の廃止は、障がいの無い方々にとってこそ
実は大きなメリットがあることなのですよ。
● 『障害者欠格条項の廃止』に向けて、大きな前進です!
障がいがあることが理由で
何らかの職業につくことを排除するような条件のことを
『欠格条項』と言います。
政治家としてフジノは
障がいのある方々の欠格条項を廃止することを
大切な政策の1つとして活動をしています。
さて、地方政府の職員を採用する試験においても
こうした『欠格条項』がたくさん存在しているのを知っていますか?
本来ならば、民間企業に対して
公の組織がお手本にならなければならないのに
受験において欠格条項があることは本当に恥ずかしいことです。
そこで、フジノはこの問題について
昨年の本会議でも一般質問を行ないましたが
それから1年が経ちました。
改善された点は率直に評価しますが
まだまだ、改善すべき点が残っていました。
今回の一般質問では、そうした点を取り上げました。
けさの神奈川新聞が
『横須賀市議会論戦から』で取り上げてくれたのですが
実は、大きな前進がありました!
(2009年12月8日・神奈川新聞より引用)
「自力で通勤可能」という欠格条項の
廃止に向けての検討を、市長が約束したのです!
下に、吉田市長とフジノの質疑を掲載します。
----------------------------------------------
<フジノの1回目の質問>
3.本市採用試験における欠格条項の廃止について
僕は、昨年第3回定例会での一般質問において、
本市職員の採用試験(身体障害者採用)の募集における
差別的な欠格条項について取り上げました。
障がいのある方々を受験から排除する資格が
盛り込まれていたのですが
本市はすぐにその過ちを認めて、撤回し、
前年度と同じ条件で再試験を行ないました。
それから1年が経ち、
来年度採用の受験案内が配布されたので
改善の状況をチェックしました。
(受験案内から一部抜粋:黄色のマーカーはフジノが引きました)
本来、全ての障がいのある方々に開かれているべき対象が
「身体障がいのある方々」のみに限定されていたことは
極めて残念でした。
ただし、最も批判の強かった
「口頭による会話が可能な人」という受験資格を廃止したことや
ワープロ・音声パソコン・拡大印刷の使用を再び可能とし、
新たに点字での受験も可能としたことなどの改善点は、
率直に高く評価したいと思います。
本市は今後もさらに改善を行ない
障がいのある方々の雇用機会を増やしていくべきです。
そこで、来年度採用の受験資格で
特に気になった2点についてうかがいます。
(*(1)は省略します)
(2)「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件は削除すべきではないか。
第2に、ぜひ改善していただきたいのは
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件です。
特に、前半部分の「自力で通勤可能」について強く削除を求めます。
そもそも根本的な疑問として、どうして通勤にサポートを受けたら
市職員として働くことができないことになるのでしょうか。
自宅と勤務地への往復にサポートが必要だとしても
勤務ができないことにはなりません。
さらに、本市の起伏の多い地理的条件に加えて、
公共交通機関や道路のバリアフリー化が不十分な状況では
障がいの無い方々も通勤・通学には大きな不便を感じています。
こうした現状で、障がいのある方々が一切のサポート無しで
朝夕の通勤ラッシュに満員電車やバスに乗って
通勤することがどれだけ可能でしょうか。
その人その人の障がい特性による困難ではなく、
社会的な環境整備の不足によって、
自力での通勤に困難が大きくなっていることは
むしろ政治と行政にこそ、責任があります。
そこで、すでに受験資格から外した
地方自治体も増えてきました。
列挙します。
北海道、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、鳥取県、佐賀県、
札幌市、新潟市、川崎市、横浜市、静岡市、神戸市、京都市、広島市、
などがすでに削除しています。
市長マニフェストの「すぐにやります」項目である、
Ⅱ-3(2)①ノーマライゼーション理念の普及啓発を充実します、
を実現する観点からも
どんなサポートがあれば良いかの経験の裏付けを持つ
障がいのある方々が公務に従事することは、
市民生活にとっても大きな意味を持つはずです。
そこで市長にうかがいます。
(質問)
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」を
削除すべきではないでしょうか。
お答えください。
<市長の1回目の答弁>
「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
という条件は削除すべきではないか
というご指摘を頂きました。
「自力で通勤ができる」という条件については
ご指摘のとおり、個人の障害特性による困難だけではなく
地理的条件などにより
自力通勤が不可能になっている状況があるかと思います。
この条件については 他都市の状況を調査し、
見直しに向けて検討を行ないたいと思います。
また「介助者なしに職務の遂行が可能な人」という点ですが
介助者については
地方公務員法の適用を受ける地方公務員ではない為、
守秘義務や職務専念義務などの適用はありません。
障がいのある方本人と共に公務に従事させることは
個人情報などを取り扱うケースもある為
難しいと考えています。
<フジノの2回目の質問>
「自力通勤」「介助なしに職務推敲」の欠格条項については
前半部分(「自力通勤」)については
見直しをしていただくということで
ぜひお願いしたいと思います。
後半(「介助者なしに職務遂行可能」)の
守秘義務が介助者の方々には適用されない訳でこれは難しい
というお話ですが
これは契約を市が結べば良いだけのことで
守秘義務の契約を結んでいただければ
介助者の方々であっても問題は無いわけですから
この点についても
改めてご再考を頂きたいと考えております。
市長のお考えはいかがでしょうか。
<市長の2回目の答弁>
「介助者なしに職務の推敲が可能な人」ということで
守秘義務を気にするのであれば
守秘義務契約を結べば良いのではないか
というご質問でしたが
基本的には
地方公務員法で課せられる守秘義務や職務専念義務と
そういった民間で行なわれる守秘義務契約とは
性質が違うものと思っておりますので
今後の研究課題にさせていただきたい
と思います。
(引用おわり)
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これは、大きな前進です!
『介助者なしに職務の遂行が可能な人』という欠格条項は
いまだ研究課題として残ることになってしまいましたが
吉田市長は『自力での通勤が可能』という欠格条項は
廃止に向けての検討を答弁しました。
これは、非常に重要な前進です!
今、横須賀市長と市議会について
マスメディアが報道することと言えば
『市長VS市議会』みたいなことばかりで、残念です。
けれども、この『欠格条項の廃止』のように
全く目立たないかもしれないし、
マスメディアは報道してくれなくても、
確実に、全国の障がいのある方々が注目していることが
大きく前進しているのです。
こうした正しい改善・より良い未来への前進を
もっともっと市民のみなさまに知っていただきたいのです。
来年の受験案内も、しっかりとフジノは注視していきます。
欠格条項の廃止は、障がいの無い方々にとってこそ
実は大きなメリットがあることなのですよ。