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『障害者欠格条項の廃止』に向けて、大きな前進です!/一般質問の成果 [障がいのある人の福祉・生活支援]

(2009年12月8日(火)の活動日記)

● 『障害者欠格条項の廃止』に向けて、大きな前進です!

 障がいがあることが理由で
 何らかの職業につくことを排除するような条件のことを
 『欠格条項』と言います。

 政治家としてフジノは
 障がいのある方々の欠格条項を廃止することを
 大切な政策の1つとして活動をしています。

 さて、地方政府の職員を採用する試験においても
 こうした『欠格条項』がたくさん存在しているのを知っていますか?

 本来ならば、民間企業に対して
 公の組織がお手本にならなければならないのに
 受験において欠格条項があることは本当に恥ずかしいことです。

 そこで、フジノはこの問題について
 昨年の本会議でも一般質問を行ないました

 それから1年が経ちました。

 改善された点は率直に評価しますが
 まだまだ、改善すべき点が残っていました。

 今回の一般質問では、そうした点を取り上げました。

 けさの神奈川新聞が
 『横須賀市議会論戦から』で取り上げてくれたのですが

 実は、大きな前進がありました!

 (2009年12月8日・神奈川新聞より引用)
08kanagawa2.jpg

 「自力で通勤可能」という欠格条項の
 廃止に向けての検討を、市長が約束したのです!

 下に、吉田市長とフジノの質疑を掲載します。

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 <フジノの1回目の質問>

 3.本市採用試験における欠格条項の廃止について

 僕は、昨年第3回定例会での一般質問において、
 本市職員の採用試験(身体障害者採用)の募集における
 差別的な欠格条項について取り上げました。

 障がいのある方々を受験から排除する資格が
 盛り込まれていたのですが

 本市はすぐにその過ちを認めて、撤回し、
 前年度と同じ条件で再試験を行ないました。

 それから1年が経ち、
 来年度採用の受験案内が配布されたので
 改善の状況をチェックしました。

 (受験案内から一部抜粋:黄色のマーカーはフジノが引きました)
08document.jpg

 本来、全ての障がいのある方々に開かれているべき対象が
 「身体障がいのある方々」のみに限定されていたことは
 極めて残念でした。

 ただし、最も批判の強かった
 「口頭による会話が可能な人」という受験資格を廃止したことや

 ワープロ・音声パソコン・拡大印刷の使用を再び可能とし、
 新たに点字での受験も可能としたことなどの改善点は、
 率直に高く評価したいと思います。

 本市は今後もさらに改善を行ない
 障がいのある方々の雇用機会を増やしていくべきです。

 そこで、来年度採用の受験資格で
 特に気になった2点についてうかがいます。

 (*(1)は省略します)
04fujino3.jpg


 (2)「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
   という条件は削除すべきではないか。
 第2に、ぜひ改善していただきたいのは
 「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
 という条件です。

 特に、前半部分の「自力で通勤可能」について強く削除を求めます。

 そもそも根本的な疑問として、どうして通勤にサポートを受けたら
 市職員として働くことができないことになるのでしょうか。

 自宅と勤務地への往復にサポートが必要だとしても
 勤務ができないことにはなりません。

 さらに、本市の起伏の多い地理的条件に加えて、
 公共交通機関や道路のバリアフリー化が不十分な状況では
 障がいの無い方々も通勤・通学には大きな不便を感じています。

 こうした現状で、障がいのある方々が一切のサポート無しで
 朝夕の通勤ラッシュに満員電車やバスに乗って
 通勤することがどれだけ可能でしょうか。

 その人その人の障がい特性による困難ではなく、
 社会的な環境整備の不足によって、
 自力での通勤に困難が大きくなっていることは
 むしろ政治と行政にこそ、責任があります。

 そこで、すでに受験資格から外した
 地方自治体も増えてきました。

 列挙します。

 北海道、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、鳥取県、佐賀県、
 札幌市、新潟市、川崎市、横浜市、静岡市、神戸市、京都市、広島市、
 などがすでに削除しています。

 市長マニフェストの「すぐにやります」項目である、
 Ⅱ-3(2)①ノーマライゼーション理念の普及啓発を充実します、
 を実現する観点からも

 どんなサポートがあれば良いかの経験の裏付けを持つ
 障がいのある方々が公務に従事することは、
 市民生活にとっても大きな意味を持つはずです。

 そこで市長にうかがいます。

 (質問)
 「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」を
 削除すべきではないでしょうか。

 お答えください。


 <市長の1回目の答弁>

 「自力で通勤ができ、介助者なしに職務の遂行が可能な人」
 という条件は削除すべきではないか

 というご指摘を頂きました。

 「自力で通勤ができる」という条件については
 ご指摘のとおり、個人の障害特性による困難だけではなく
 地理的条件などにより
 自力通勤が不可能になっている状況があるかと思います。

 この条件については 他都市の状況を調査し、
 見直しに向けて検討を行ないたいと思います。

 また「介助者なしに職務の遂行が可能な人」という点ですが

 介助者については
 地方公務員法の適用を受ける地方公務員ではない為、
 守秘義務や職務専念義務などの適用はありません。

 障がいのある方本人と共に公務に従事させることは
 個人情報などを取り扱うケースもある為
 難しいと考えています。


 <フジノの2回目の質問>

 「自力通勤」「介助なしに職務推敲」の欠格条項については

 前半部分(「自力通勤」)については
 見直しをしていただくということで

 ぜひお願いしたいと思います。

 後半(「介助者なしに職務遂行可能」)の
 守秘義務が介助者の方々には適用されない訳でこれは難しい
 というお話ですが

 これは契約を市が結べば良いだけのことで

 守秘義務の契約を結んでいただければ
 介助者の方々であっても問題は無いわけですから

 この点についても
 改めてご再考を頂きたいと考えております。

 市長のお考えはいかがでしょうか。


 <市長の2回目の答弁>

 「介助者なしに職務の推敲が可能な人」ということで

 守秘義務を気にするのであれば
 守秘義務契約を結べば良いのではないか
 というご質問でしたが

 基本的には
 地方公務員法で課せられる守秘義務や職務専念義務と

 そういった民間で行なわれる守秘義務契約とは
 性質が違うものと思っておりますので

 今後の研究課題にさせていただきたい
 と思います。

 (引用おわり)
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 これは、大きな前進です!

 『介助者なしに職務の遂行が可能な人』という欠格条項は
 いまだ研究課題として残ることになってしまいましたが

 吉田市長は『自力での通勤が可能』という欠格条項は
 廃止に向けての検討を答弁しました。

 これは、非常に重要な前進です!

 今、横須賀市長と市議会について
 マスメディアが報道することと言えば

 『市長VS市議会』みたいなことばかりで、残念です。

 けれども、この『欠格条項の廃止』のように
 全く目立たないかもしれないし、
 マスメディアは報道してくれなくても、

 確実に、全国の障がいのある方々が注目していることが
 大きく前進しているのです。

 こうした正しい改善・より良い未来への前進を
 もっともっと市民のみなさまに知っていただきたいのです。

 来年の受験案内も、しっかりとフジノは注視していきます。

 欠格条項の廃止は、障がいの無い方々にとってこそ
 実は大きなメリットがあることなのですよ。

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